大きさ、健康、生命の保証について

信用を誇る豆柴ブリーダーならではの安心・安全のアフターサービス。豆柴・三大保証制度確立!! 業界のさきがけとして、2008年5月1日から実施しています。

大きさの保証

「豆柴で買ったのに、普通の柴犬の大きさになってしまった」という事例を多く耳にします。これでは、お買いになる立場からすると、不安になるのも当然です。そこで当犬舎では、豆柴についての保証制度を確立しました。販売した『豆柴』が万一、柴犬の大きさに達することがあった場合は、補償致いたします。

詳細はこちらをご覧ください。

豆柴子犬大きさの保証規約

1. 保証対象犬
マイクロチップ番号を読み取り、新富士野荘で装着した番号と照合して確認出来た、実際に新富士野荘が、マイクロチップを装着して引き渡した当犬舎譲渡犬。※マイクロチップ装着について
2. 保証確定時期
当該犬が満1歳に達したとき。
3.審査請求
「豆柴ということで買ったが、柴犬、それも大きな柴犬になった」という事例はあふれるほどにあります。新富士野荘の豆柴にはそのような例は全くありません。しかし、万一そのようなことがあったら、子犬代金全額返金、または交換するものとする。ただし、返金か交換か、また代替犬交換の場合の代替犬選択、時期は売り主に一任するものとする。
但し、当該犬が満1歳に達した日から1ヶ月以内に、当犬舎が求める事項を記載した「大きさの審査請求書」を提出して請求するものとし、購入者は本審査、及び調査に協力するものとする。
4. 補償の範囲
返金の場合は、犬代金のみして支払った金額100パーセントとし、訓練費去勢・避妊手術代、その他飼育に要した餌代、用具代、医療費、狂犬病予防注射料金、その他如何なる名目であれ、当該犬のために支出したその他一切の費用は含めないものとする。但し、特別販売犬(ホームページ上で特定、表示)、「小振りの柴×豆柴」または「準小振りの柴×豆柴」の子犬は対象外とする。
5. 補償の決定・通知
3項の請求書に基づき審査、及び調査の上、決定して結果を通知する。免責事項に該当する事実のあったときもまた同じとする。補償を決定したときは、代替犬提供の場合、代替犬の選定・通知を待つものとし、また返金を決定した場合は、当該犬を売り主に返還するものとしするが、希望により返還せず、飼育・所有を継続することもできる。但しこの場合、犬代金の返還、損害賠償等一切の金銭は支払わないものとし、買主はこれを要求をしない。
6. 補償の実施方法
「代替犬選定通知」後、代替犬対面引き渡しを行い、また「犬代金支払決定通知」をした場合は、指定振込み先に振り込んで支払うものとする。
7. 免責該当事項
次の各項の一に該当する場合は当該補償の対象外とする。

  1. 装着したマイクロチップの固体識別番号不一致により、販売犬と異なると認められた場合。
  2. 体高測定に誤謬があり、対象とならないとき。
  3. 解除請求期限を過ぎてからの請求。
  4. 本規約に違背、若しくはその他不正、または検便を除く検査料及び不当な請求。
  5. 注文書に記載された、特記事項に該当する場合。

何らの補償料もなく、満3歳になるまでの生命保証

生命保証
当犬舎が販売する犬には、満3歳までの生命保証がついています。しかも、何らの補償料もありません。それが出来るのも、血統のみではなく、他では類例を見ないほどの最高の環境、たっぷりの愛情の中で、健康に育ったからです。しかし、犬も生き物、また生き物であるが故の飼い方等の原因で数多い中には病気になったり、早死にする犬もいる可能性はあります。したがって、お飼いになる方にとっては、生命保証が有るのか、ないのか、また有ってもどのくらいの期間なのかは、重要なこととだと思います。
ご存じのことかと思いますが、通常犬の販売には生命保証があっても売渡後14日、15日が普通で、30日は長い方です。それも一定の補償条件がつけられており、病気の種類を限定していたり、補償料を必要としたり、また、死亡時期による保証率がきめられています。本当は5年でも6年でも保証出来る自信はあるのですが、後は飼い主様の責任と愛育に委ね、一応の区切りとして満3歳までとしました。

豆柴子犬の生命保証規約

1. 保証対象犬
マイクロチップ装着の同意があって、所定の「マイクロチップ装着に関わる費用」を負担、実際にマイクロチップを装着して引き渡した当犬舎譲渡犬。※マイクロチップ装着について
2.保証期間
子犬の引渡しのときから、当該犬が満3歳に達するまでの期間。
3.補償の範囲
販売犬の病気による死亡。但し、発症時直ちに報告し、新富士野荘との綿密な相談を行い、それに基づいて治療等を進めて来たときに限るものとし、これに違背したときは対象外とします。
4.補償の方法
当該犬と同一種類、同一性別、同一色の犬を100パーセント売主が負担して一回に限り原則として死亡時の年齢以上の代替犬を提供して補償します。ただし、医療費補償については「子犬健康保証規約」に該当する範囲内においてのみ補償するものとし、代金の返金、それに要した治療費、慰謝料、損害賠償等の一切の金銭のお支払いはいたしません。
5.補償の実施
獣医師の死亡診断書等、必要書類を添付した死亡代替犬請求書の送付により、審査・決定します。ただし、補償の実施時期は該当犬がいない場合は出産を待って行うものとします。
6.免 責 事 項
次の各項の一に該当する場合は当該補償の対象外とします。

  1. 罹患にも拘わらず、獣医師の診断・治療を受けなかったか、もしくは著しく手遅れとなったことに起因する死亡。
  2. 動物愛護及び管理に抵触するような、劣悪な飼育環境、管理に起因する死亡。
  3. 駆虫、狂犬病予防注射等必要なワクチン接種などの予防措置を講じなかったことに起因する死亡。
  4. 病気以外の死亡。
  5. 装着したマイクロチップの固体識別番号不一致により、販売犬と異なると認められた場合。
  6. 本規約に違背、若しくはその他不正、または検便を除く検査料及び不当な請求。
  7.  注文書に記載された、特記事項に該当する場合、または『契約不適合補償規約』で補償除外とされた場合。

引渡し1ヶ月以内の病気の治療費補償

「うちの子犬は健康です。健康な子犬しか売りません。」・・・口で言うだけなら誰でも言えます。それが本当ならば、何らかの保証があっていい筈です。当犬舎は、それを実行します。健康な子犬をお譲りする証として、子犬引渡しの日から1ヶ月以内に発症して、獣医師の治療を受けた場合は、下記規約に基づき、掛かった治療費を負担します。

それが可能なのも、他では類例を見ないほどの最高の環境、たっぷりの愛情の中で、健康に育ったからです。本当はその先まででも保証出来る自信はあるのですが、その後は、飼い主様の飼い方に左右されることが大なので、一応1ヶ月間の区切りをつけました。迎え入れ当初の子犬は、若犬等と違って、それも環境の激変で何かと健康が心配になるものです。そのため設けてあるのが、この制度です。

子犬健康保証規約

1. 保証対象犬及び期間

対象犬及び当犬舎が販売した子犬であって、混合ワクチン追加接種が済み、且つ当犬舎でマイクロチップを装着(マイクロチップ装着について)した子犬を対象とし、引渡しのときから、満1ヶ月に達するまでの期間に支払った治療費。

2. 保証の範囲
子犬の病気による治療。但し、発症時直ちに報告し、新富士野荘との綿密な相談を行い、それに基づいて治療等を進めて来たときに限るものとし、健康診断、書面による事前承認のない治療、手術及び入院治療費並びに不要、不当と思われる費用を除く。
3. 獣医師選択
地域愛犬家に人気のある、良心的診療を行なっている、人気のある獣医師を選択して治療を受けるものとする。
4. 保証の実施
指定する銀行口座へ振り込んで支払う。
手続き方法は、マイクロチップ番号を記載した診断書、領収書を添付した請求書の送付により、審査の上、決定する。
5. 免責事項、及び保証対象外費用
次の各項の一に該当する場合は当該保証の対象外とする。

  1. 病気でもないのに、獣医師の診察を受けた費用。
  2. 動物愛護及び管理に抵触するような、劣悪な飼育環境・管理、寄生虫及び細菌に起因する発症、または飼育指導に従わなかったことに起因する受診治療。
  3. 駆虫、狂犬病予防注射等必要なワクチン接種など、当然行なうべき予防措置のための費用。
  4. 補償額は、獣医師に直接支払った治療費のみとし、その他一切の関連費用を除く。
  5. 本規約に違背、若しくはその他不正・または検便を除く検査料及び不当な請求。
  6.  注文書に記載された、特記事項に該当する場合、または『契約不適合補償規約』で補償除外とされた場合。。

契約不適合責任についての約定

販売犬に瑕疵があった場合は、『契約不適合補償規約』に基づき、契約不適合責任を負います。

契約不適合補償規約

1. 保証対象犬
個体特定のため、所定の「マイクロチップ装着に関わる費用」を負担、実際にマイクロチップを装着して引き渡した当犬舎譲渡犬。※マイクロチップ装着について
2. 補償期間
犬の引渡しのときから、1年以内に3項記載の方法で請求いただいた場合に限り補償いたします。
3. 補償の範囲
歯のかみ合わせ、数及び不具合、陰睾丸、軽微な奇形(尻尾の骨のずれ等)、その他ペットとして飼育するうえでの大きな障害とならない程度の奇形、寄生虫検査の陽性、腸内細菌、アレルギー、毛色の変化、特記事項を除く遺伝的疾患があった場合、または長期治療をしても治癒が困難であるなど、ペットとして飼育する上で支障が生じる程度の瑕疵が販売時から存在したことを買主が立証したときは、契約不適合責任を負うものとし同種同程度の犬を会社が選定、代替犬として提供、無償で交換するものとする。大きさは、生きもののため親犬と同じ大きさになることを保証するものではない。親犬より大きくなったり、小さくなったりすることは普通である。また、補償の対象になったからといって代金の減額・返金、それに要した治療費、慰謝料、損害賠償等の一切の金銭のお支払いはしないものとする。
4.瑕疵事実の認定
獣医師2名(※2名の内1名はセカンドオピニオンとして、新富士野荘が指定獣医師、または新富士野荘が獣医師に委嘱して行う)の診断書を添付した申請に基づいて、調査・審査して行う。但し、必要あると新富士野荘が判断したときは、新富士野荘が当該犬を預かり、獣医師による検査・診断、または新富士野荘において検査飼育が出来るものとし、飼い主はこれに協力する。この場合※は省略するものとする。
5. 補償請求の方法
前項獣医師の診断書を添付した請求書の提出。
6. 補償の決定及び補償実施の時期
請求に基づき、調査・審査の結果、正当な請求と認めたとき、または売主が瑕疵担保適用の必要ありと判断・決定したとき。但し、代替犬の選定及び納期は新富士野荘に一任とする。
7. 免責事項及び補償対象外費用
次の各項の一に該当する場合は当該保証の対象外とする。
  1. 4項に定めた獣医師診断書を添付しないで請求した場合。
  2. 販売犬と異なる場合。
  3. 診断書の不実記載。
  4. 本人以外からの請求、または第三者へ譲度し、譲受人からの請求。
  5. 本規約に違背、若しくはその他不正、または検便を除く検査料及び不当な請求。
  6.  注文書に記載された、特記事項に該当する場合。

マイクロチップ装着について

マイクロチップとは、動物の個体識別のための電子標識器具で、世界で唯一の番号がメモリーされています。これを犬の皮下に埋め込み、個体識別は専用の読取器によって行います。大きさは、直径2mm、全長約12mmの円筒形で、安全性と耐久性に優れ、耐用年数は少なくとも30年程度と言われています。

マイクロチップ装着の利点

令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が令和4年6月1日に施行されることに伴い、犬猫等販売業者には、その取り扱う犬及び猫にマイクロチップを装着することが義務付けられました。

しかし、新富士野荘におきましては、既に以前からすべての販売犬には、これを実施しております。それにより、飼い主は、その犬が自己のものであることを明らかにすることが出来ます。また、利点は次のとおりです。

  1. 世界のどこで迷子になっても、必ず、飼い主がわかります。
  2. 万が一、飼い主の目の届かないところで、交通事故などに遭った場合でも、飼い主を特定できます。
  3. 盗難にあったり、首輪を外された場合でも、飼い主を証明できます。
  4. 地震等災害時に、別れ別れになったときにも、威力を発揮します。

※但し、GPS機能はありませんので、迷子にならない様に気をつけて飼育して下さい。GPSは、首輪に取り付けます。リアルタイムで現在位置を確認できるばかりではなく、犬を呼び戻せる機能のついたのもあります。

海外におけるマイクロチップ装着の実情

オーストラリアでは州により子犬のマイクロチップ埋め込みが義務づけられています。英国でも、すでに多くの犬猫にマイクロチップが埋め込まれており、現在も月を追って増加の傾向にあります。遠からずマイクロチップを装着していない犬はいなくなるとの予測すらあります。欧米におけるマイクロチップ装着普及率増加の勢いは、日本にもきたのです。

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